煙や火炎を発する行為を行う場合、火災と間違われ通報されることがありますので、南信州広域連合火災予防条例第50条に基づき、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をされる方は、あらかじめ最寄りの消防署に届け出てください。
〇 届出先 最寄りの消防署
飯田消防署 0265-22-0119 | 羽場分署 0265-52-0119 | |
伊賀良消防署 0265-25-0119 | 山本分署 0265-25-1195 | 龍江分署 0265-27-4911 |
高森消防署 0265-35-0119 | 座光寺分署 0265-53-0119 | |
阿南消防署 0260-22-3344 | 平谷分署 0265-48-2011 | 和田分署 0260-34-5588 |
〇 届出方法 届出書、口頭又は電話による
・火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 PDF版はこちら WORD版はこちら
・口頭又は電話による場合、上記の最寄りの消防署に届け出てください。