2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報火災多発における一斉広報の実施について【~2/22(日)まで】2026年2月20日令和8年度の防火管理講習のお知らせ2026年2月12日住宅用火災警報器の設置状況調査の実施について2026年2月12日甲種防火管理再講習の受付が始まりました【受付を終了しました】2026年1月8日高森消防署の庁舎移転について2026年1月7日【重要】林野火災注意報創設と火災警報の運用を見直しました2025年12月11日