2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報甲種防火管理再講習の受付が始まりました!2025年1月9日消防長から新年のご挨拶を申し上げます。2025年1月1日救命講習会を定期的に開催しています。(令和6年度 年間開催日程)2024年12月27日救急車両運転時のサングラス使用について(試行運用)2024年12月23日新しい救急車の運用を開始しました!2024年11月5日秋の火災予防運動を実施します!2024年10月25日