2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報甲種防火管理講習と乙種防火管理講習の受付が始まりました!【受付終了】2026年6月12日水難救助訓練を実施しました ~阿南消防署~2026年6月8日甲種防火管理講習と乙種防火管理講習の受付が始まりました!【受付開始】2026年5月26日令和8年度の防火管理講習のお知らせ2026年4月16日飯田消防署のはしご車が更新されました2026年4月15日応急手当講習会を開催します(令和8年度開催日程)2026年4月9日