2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報令和7年「春の火災予防運動」と「たき火火災ゼロ運動」を実施します!2025年2月20日飯田広域消防では、紹介用リーフレット(消防職員募集)を作成しました2025年2月17日令和7年度の防火管理講習のお知らせ2025年2月5日住宅用火災警報器の設置状況調査を実施します。2025年2月5日第45回消防職員意見発表会を行いました!2025年1月27日甲種防火管理再講習の受付が始まりました!(受付は終了しました)2025年1月9日