2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報新しい救急車の運用を開始しました!2024年11月5日秋の火災予防運動を実施します!2024年10月25日119番回線不通時における広報に関する協定の締結について2024年10月25日令和6年度防火川柳及び第46回消防写生大会の入賞作品が決定しました!2024年10月24日救命講習会を定期的に開催しています。(令和6年度 年間開催日程)2024年10月24日第2回甲種防火管理講習の受付が始まりました!(受付終了しました。)2024年9月24日