2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報令和7年度 消防職員採用試験の実施について2025年7月1日阿南消防署に小型救助車を配備しました2025年6月18日危険物取扱者 保安講習の申請受付について2025年6月10日熱中症に注意しましょう2025年5月30日甲種防火管理講習と乙種防火管理講習の受付が始まりました!【受付終了】2025年5月27日ラフトボート操船訓練を実施しました2025年4月30日