2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報応急手当講習会を開催します(令和7年度開催日程)2025年3月27日救急活動総合シミュレーション訓練を行いました!2025年3月27日消防車両運転時等のサングラス使用について(本格運用)2025年3月25日令和7年度 危険物取扱者試験準備講習会のお知らせ2025年3月24日山岳救助隊の本運用開始について2025年3月7日令和7年「春の火災予防運動」と「たき火火災ゼロ運動」を実施します!2025年2月20日