2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報火災予防啓発の連携に関する協定について2025年7月28日消防・警察合同山岳救助訓練を実施しました2025年7月22日小型建設機械を使用した救助訓練を実施しました2025年7月15日第47回消防写生大会を開催します2025年7月10日令和7年度 防火川柳を募集します2025年7月10日令和7年度 消防職員採用試験の実施について2025年7月1日