2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報南信州広域連合及び木曽広域連合消防通信指令事務協議会を設立しました。2024年7月2日令和6年度 防火川柳を募集します!2024年7月1日令和6年度 消防職員採用試験の実施について2024年7月1日飯田消防では、総務省消防庁と連携してマイナ保険証を活用した救急実証事業を行います。2024年6月26日「南信州広域連合及び木曽広域連合消防通信指令事務協議会」設置に係る告示について2024年6月19日救命講習会を定期的に開催しています。(令和6年度 年間開催日程)2024年6月15日