2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報令和3年度防火管理講習のご案内2021年3月22日住宅用火災警報器設置状況調査の実施について2021年2月24日緊急通報システム「Net119」への不正アクセスについて2021年2月16日2021防火カレンダー プレゼント!2021年1月15日たき火等による火災に注意してください。2021年1月15日寒い季節になりました「ヒートショック」にご注意ください!2020年11月24日