2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報「1日消防団体験」が開催されます2025年9月18日解体工事中の桐林クリーンセンターで救助訓練を実施しました2025年9月11日高齢者対象の防火講話を実施します!2025年8月13日火災予防啓発の連携に関する協定を締結しました2025年8月13日消防・警察合同山岳救助訓練を実施しました2025年7月22日小型建設機械を使用した救助訓練を実施しました2025年7月15日