地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定により、令和6年7月1日から南信州広域連合及び木曽広域連合において、「南信州広域連合及び木曽広域連合消防通信指令事務協議会」を設置することとし、同条第2項の規定により告示しましたのでお知らせします。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定により、令和6年7月1日から南信州広域連合及び木曽広域連合において、「南信州広域連合及び木曽広域連合消防通信指令事務協議会」を設置することとし、同条第2項の規定により告示しましたのでお知らせします。