「南信州広域連合患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱」が、令和3年6月1日付けで一部改正されました。
主な改正内容は、以下のとおりです。
・車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業の導入
・自家用有償旅客運送の登録を受けた者を患者等搬送事業者として認定対象とすることの導入
・消防長の求めによる事業に関する報告の導入
・語句の修正:「民間患者等搬送業者」を「患者等搬送業者」に改める
・(補則)第6条の追加
「南信州広域連合患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱」が、令和3年6月1日付けで一部改正されました。
主な改正内容は、以下のとおりです。
・車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業の導入
・自家用有償旅客運送の登録を受けた者を患者等搬送事業者として認定対象とすることの導入
・消防長の求めによる事業に関する報告の導入
・語句の修正:「民間患者等搬送業者」を「患者等搬送業者」に改める
・(補則)第6条の追加