2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報令和5年度 第1回甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の受付について2023年5月30日令和5年度 危険物取扱者保安講習のご案内2023年5月25日高規格救急自動車を寄贈していただきました!2023年3月17日「職員募集」動画を作成しました2023年3月1日オリジナル紙しばいを作成しました2023年3月1日【飯田広域消防チャンネル】屋外の火の取扱いによる火災に注意しましょう2023年2月20日