2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報令和8年度の防火管理講習のお知らせ2026年4月16日飯田消防署のはしご車が更新されました2026年4月15日応急手当講習会を開催します(令和8年度開催日程)2026年4月9日令和8年度 危険物取扱者 試験準備講習会のご案内2026年3月11日令和8年「春の火災予防運動」と「たき火火災ゼロ運動」を実施します2026年2月26日火災多発における一斉広報の実施について【~2/22(日)まで】2026年2月20日