2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報防火管理【再】講習(R5.2.9)の会場が変更となりました。2022年4月8日令和4年度 防火管理講習について2022年3月22日NTT東日本が実施する電話交換機メンテナンス工事による「119番通報」の不通について2022年1月13日旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です2021年12月16日飯田広域消防年末年始警戒の実施について2021年12月1日寒い季節になりました「ヒートショック」にご注意ください!2021年11月16日