2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報ジングルライダーから、オリジナル曲「南信州小さな消防隊」のプレゼント!2023年1月23日Net119のWEB申請について2023年1月16日たき火の火災を発生させないために2023年1月11日【飯田広域消防チャンネル】ジングルライダーが来てくれました!2022年12月28日【飯田広域消防チャンネル】住宅用火災警報器及び住宅防火について2022年12月20日YouTubeの動画配信を始めました2022年12月13日