2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報「南信州広域連合・木曽広域連合 消防通信指令事務 連携・協力実施計画」を策定しました。2024年4月16日令和6年度 危険物取扱者準備講習会のお知らせ2024年4月15日傷病者の情報用紙「救急カード」を運用開始します2024年2月28日令和6年度の防火管理講習のお知らせ2024年2月16日令和6年「春の火災予防運動」と「たき火火災ゼロ運動」を実施します!2024年2月14日住宅用火災警報器設置状況調査を実施します2024年2月6日