2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報第2回甲種防火管理講習の受付が始まりました!2024年9月24日救命講習会を定期的に開催しています。(令和6年度 年間開催日程)2024年9月24日大規模な通信障害が発生した時の対応について2024年9月24日長野県消防防災航空隊と連携訓練を実施しました!2024年9月12日南信州危険物安全協会 創立70周年記念講演のお知らせ2024年8月30日「消防年報2024」(令和6年度刊行)について2024年8月22日