2016年(平成28年)12月の新潟県糸魚川市における大規模火災を受けて、 火を使用する設備又は器具がある飲食店等には、消火器の設置が義務となりました。 ただし、火を使用する設備又は器具に特定の装置があれば、消火器の設置が免除になります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。リーフレットは、こちら Category: 飯田広域消防本部2018年10月30日Post navigationPreviousPrevious post:休日・夜間の病院問い合せについて(病院案内)を更新しました。NextNext post:「スプレー缶等による火災をなくそう!」を掲載しました。関連情報飯田警察署と合同で水難救助訓練を実施しました2026年7月24日【学校安全強化】子どもたちの笑顔を守るために。 管内すべての学校へ一斉防火管理指導を実施します。2026年7月14日飯田広域消防本部における熱中症対策について2026年7月13日熱中症にご注意ください2026年7月9日令和8年度 消防職員採用試験の実施について2026年7月1日飯田・木曽消防指令センター紹介動画を掲載しました2026年6月29日