飯田広域消防本部が管轄する地域(飯田下伊那地区)の救急現場において、居合わせた方が応急手当の実施により消防本部の救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症のり患が疑われた際の検査費用として、その一部を支給する見舞金支給制度を平成28年10月1日から開始していますが、平成30年2月1日に「応急手当に係る見舞金支給基準」の一部が改正されました。
●改正告示「南信州広域連合告示第11号」(PDF)
●平成30年2月1日改正:応急手当に係る見舞金支給基準(PDF)
●「応急手当に係る見舞金請求書」(PDF)
問合先 飯田広域消防本部総務課 TEL 0265-23-6000