令和7年2月26日、岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haと大規模な林野火災となってしまいました。
国はこのような大規模林野火災を未然に防ぐため、火災予防条例の一部を改正する通知を発出、これにより当地域の火災予防条例を改正、令和8年1月1日より施行します。
主な改正点は、林野火災注意報が新たに設けられたほか、今ある火災警報がより効果的に運用できるように、発令基準が見直されました。
火災予防のため、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
動画での説明はこちらをご覧ください → Youtube飯田広域消防チャンネル 動画URL:https://youtu.be/WuBRTHiTIVs
※以下、本ページにおける条例、施行規則は次のことを指します。
条例 :南信州広域連合火災予防条例
施行規則:南信州広域連合火災予防条例施行規則
【条例及び施行規則改正の概要】
1 林野火災注意報の新設と火災警報発令基準の見直し
【改正の要旨】
広域連合長が、気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときに林野火災注意報を発することができることとした。
また、従前の火災警報の発令基準を総務省消防庁で開催した「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」の検討内容を参考に見直すこととした。
○ 林野火災注意報の新設(条例)
【改正対照表】
| 改正後 | 改正前 |
| 【条例】
第3章の3 林野火災の予防 (林野火災に関する注意報) 第29条の8 広域連合長は、気象の状況が山林、原野等における火災(以下「林野火災」という。)の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができる。 |
[新設] |
○ 林野火災注意報の発令基準(施行規則)
【改正対照表】
| 改正後 | 改正前 |
| 【施行規則】 (林野火災に関する注意報の発令) 第12条 条例第29条の8の規定により発令する林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)は、おおむね次に掲げる気象状況のいずれかの条件に該当する場合において、必要と認めたときに発令するものとする。 (1) 前3日間の合計降水量が1㎜以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30㎜以下のとき。 (2) 前3日間の合計降水量が1㎜以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。 |
[新設] |
○ 火災警報の発令基準(施行規則)
【改正対照表】
| 改正後 | 改正前 |
| 【施行規則】 (火災警報の発令) 第12条の2 法第22条第3項の規定により発令する火災警報は、前条に定める林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発表されたときに発令する他、気象状況を勘案し、又は災害の拡大を防止するため、特に必要と認めるときに発令するものとする。 |
(火災警報の発令) |
2 林野火災注意報及び火災警報が発せられた場合の火の使用の制限
【改正の要旨】
林野火災注意報が発せられた場合は、条例第29条各号に定める火の使用制限に従うよう努めなければならないこととした。(努力義務)
※なお、火災警報が発せられた場合は、従前のとおり条例第29条各号に定める火の使用制限に従わなければならない。(義務))
【改正対照表】
| 改正後 | 改正前 |
| 【条例】 第29条の8 (略) 2 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、南信州広域連合の区域内に在る者は、第29条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならない。 3 広域連合長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができる。 (林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限) 第29条の9 広域連合長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、林野火災の発生の危険性を勘案して、第29条各号に定める火の使用の制限の対象となる区域を指定することができる。 |
[新設] |
3 火災警報発令中に火の使用制限に従わない場合の罰則
【改正の要旨】
条例上の「火災に関する警報」は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定するものであることを明確化したことで、火の使用制限に違反した者が、消防法第44条に定める罰則(30万円以下の罰金又は拘留)の対象となることを明確化した。
また、火を使用する設備・器具の従前からの変化等を踏まえ屋内での裸火の使用に係る制限(窓、出入口等の閉鎖)規定を削除した。
【改正対照表】
| 改正後 | 改正前 |
| 【条例】 (火災に関する警報の発令中における火の使用の制限) 第29条 火災に関する警報(法第22条第3項に規定する火災に関する警報をいう。以下同じ。)が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。 (1) 山林、原野等において、火入れをしないこと。 (2) 煙火を消費しないこと。 (3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 (4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。 (5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙をしないこと。 (6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 [削る] |
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限) (1) 山林、原野等において、火入れをしないこと。 |
4 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する事項
【改正の要旨】
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に、たき火が含まれることを明確化した。
【改正対照表】
| 改正後 | 改正前 |
| 【条例】 (火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出) 第50条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。 (1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。) (2)~(6) 略 |
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出) 第50条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。 (1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 (2)~(6) 略 |
5 施行日
条例及び施行規則は、令和8年1月1日から施行する。





