ガソリン等の取り扱いについて

ガソリンは、気温がマイナス40度でも気化し、静電気のような小さな火源でも爆発的に燃焼する大変危険な物質です。そのため、ガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されています。

特に、灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは非常に危険ですので行わないでください。

なお、セルフ式のガソリンスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。(危険物取扱者の資格があってもダメ!)必ずガソリンスタンドの従業員に給油を依頼してください。

※令和2年2月1日から、ガソリンスタンド等において、ガソリンを容器で購入される場合については、身分証の提示による本人確認、使用目的の確認を行うとともに、販売記録の作成を行うこととなりました。※ ガソリンスタンド事業者の皆様へ ⇒ こちらをクリック

ガソリンスタンドでガソリンを容器で購入し、専ら乗用の用に供する車両で運搬をする場合には、「金属製容器で最大容積22リットルまでのもの」はたは、「認められたプラスチック製容器で最大容積10リットルまでのもの」であれば運搬することができます。

 

     

お問い合わせ
飯田広域消防本部予防課(TEL 0265-23-6002)

ガソリン等を容器に入れて保管する際の注意事項
保管場所と届出

消防法令に適合した容器で保管する場合であっても、ガソリン40リットル以上、灯油又は軽油200リットル以上の場合には、下図のような火災予防条例等に適合した場所で保管をするとともに、事前に消防署への届出が必要となります。(個人の住宅で保管する場合は、ガソリン100リットル以上、灯油又は軽油500リットル以上で消防署への届出が必要)

なお、ガソリン200リットル以上、灯油又は軽油1,000リットル以上を保管する場合は、市町村長等の許可が必要となります。

ガソリンや軽油の保管場所の構造等

標識と掲示板

上記のほかにも、標識及び掲示板や消火器の設置など、火災予防条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届けることが必要となります。

火災予防条例

火災予防条例(南信州広域連合火災予防条例)は、こちらからご覧いただけます。

  • 技術上の基準等 ・・・ 条例第30条~32条
  • 届出 ・・・ 条例第51条

     

お問い合わせ
飯田広域消防本部予防課(TEL 0265-23-6002)