火災予防条例及び火災予防条例施行規則

南信州広域連合火災予防条例及び施行規則が、令和5年9月に一部改正されました。

改正の概要等

第1 電気自動車等に充電する急速充電設備に関する事項

1 改正の経緯

急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることや、変圧機能を有する設備本体とケーブル等が一体となった「一体型」の急速充電設備に加え、設備本体とケーブル等を収納する充電ポストで構成される「分離型」の設置事例が見られるようになったことから、全出力の上限の撤廃や「分離型」を新たに規定するなど、国の省令が改正され、同様に南信州広域連合火災予防条例の一部改正をします。

2 改正の内容

(1) 急速充電設備の定義

ア これまで全出力20キロワットを超え200キロワット以下のものを急速充電設備として取り扱っていたが、全出力の上限200キロワットを撤廃した。

イ 急速充電設備の充電対象に、船舶、航空機その他これらに類するものが加えられた。

ウ 急速充電設備は「コネクターを用いて充電する設備」であること。

エ 分離型の急速充電設備にあっては、充電ポストを含むこと。

(2) 充電ポストの取扱いに関する事項

充電ポストは、変圧機能を有しておらず出火の危険性が低いことから、次の規定を適用しないこととした。

ア 筐体を不燃性の金属材料で造ること。

イ 屋外に設けるものにあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。

(3) 緊急停止装置について

「一体型」、「分離型」のいずれの急速充電設備についても、手動で緊急に停止できる装置を、速やかに操作できる箇所に設けること。

(4) 蓄電池について

ア 急速充電設備本体に内蔵する蓄電池が「主として保安のために設けるもの」である場合、蓄電池の異常を検知し急速充電設備を自動的に停止させる等の措置に関する規定を適用しないこととする。

イ 分離型の充電ポストには、「主として保安のために設けるもの」を除き、蓄電池を内蔵してはならない。

3 施行期日等

(1) 施行期日

令和5年10月1日

(2) 経過措置

施行期日前に設置又は工事中で改正後の急速充電設備に該当する設備は、改正規定を適用しないこととする。

第2 喫煙に関する規定の見直し

1 改正の経緯

健康増進法が改正され、喫煙所に喫煙専用室である旨の標識を設置することが必要となりました。条例においても喫煙所に標識を設置することを求めており、異なる法令で重複する状況に対応するため、条例に定める指定場所における喫煙の制限に係る規定を改正します。

2 改正の内容

(1) 健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合、「喫煙所」と表示した標識は設置しなくてもよい。

(2) 「禁煙」、「火気厳禁」及び「喫煙所」と表示した標識に付する図記号は、国際標準化機構が定めた規格又は日本産業規格に適合するものとすること。

             

3 施行期日等

交付の日から施行する。

第3 危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認に関する事項

1 改正の経緯及び改正の内容

火災予防条例で規制していた「危険物仮貯蔵・仮取扱いの承認に関する事項」が、危険物の規制に関する規則中に明記されたことにより、火災予防条例を削除する。

2 施行期日等

交付の日から施行する。

第4 蓄電池設備に関する事項

1 改正の経緯

蓄電池設備の更なる普及の拡大や大容量化が見込まれるとともに、出火防止措置や延焼防止措置等が盛り込まれるようになってきたこと等を踏まえ、これまで主に開放形の鉛蓄電池を想定した内容となっていた従前の基準について、蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるよう所要の見直しが行われました。

2 改正の内容

(1) 蓄電池設備の規制対象の指定に係る単位を「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」に改め、蓄電池容量10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを規制の対象外とした。

 

(2) 酸性又はアルカリ性でない蓄電池や、電解液の漏出のおそれがない蓄電池も普及していることから、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない蓄電池を、開放形鉛蓄電池に限定した。

(3) 屋外に設ける蓄電池設備について、キュービクル式のものでなくても、雨水等の侵入防止措置の講じられた筐体に収められたものとすればよいこととした。また、建築物から3メートルの離隔距離を不要とする要件に、延焼防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを追加した。

3 施行期日等

(1) 施行期日

令和6年1月1日

(2) 経過措置

施行期日前に設置又は工事中で改正後の急速充電設備に該当する設備は、改正規定を適用しないこととする。

第5 固体燃料を使用する火気設備に関する事項

1 改正の経緯

炭火焼き器について、従前は、炉等の一般規定が適用され、周囲に2~3m離隔距離を確保する必要があったが、防火上の安全措置が講じられたものもあり、基準の見直しが行われました。

2 改正の内容

対象火気設備の離隔距離を定めた火災予防条例「別表第3」に、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を定めることとした。

 

3 施行期日

令和6年1月1日