ガソリン等の取り扱いについて

ガソリンは、気温がマイナス40度でも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質です。そのため、ガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されています。

特に、灯油用ポリ容器(20リットル)にガソリンを入れることは、非常に危険ですので行わないでください。尚、セルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に入れることは、できません。

また、令和2年2月1日から、ガソリンを容器で購入される方に対して、身分証の提示による本人確認、使用目的の確認を行うとともに、販売記録の作成を行うこととなりました。

お問い合わせ
飯田広域消防本部予防課(TEL 0265-23-6002)

消防法令に適合したもの(携行缶など)

ガソリンをポリ容器に入れてはダメ!

  • ガソリンや軽油の買いだめに関する防火安全上の注意事項[総務省](外部リンク)
ガソリン等を容器に入れて保管する際の注意事項
保管場所と届出

消防法令に適合した容器で保管する場合でも、消防法令により、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を保管する場合は、下図のような場所など、火災予防条例等に適合したものでなければなりません。また、事前に消防署への届出(個人の住宅で貯蔵等する場合はガソリン100リットル以上又は軽油500リットル以上)や許可が必要となります。

ガソリンや軽油の保管場所の構造等

標識と掲示板

上記のほかにも、標識及び掲示板や消火器の設置など、火災予防条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届けることが必要となります。

火災予防条例

火災予防条例(南信州広域連合火災予防条例)は、こちらからご覧いただけます。

  • 技術上の基準等 ・・・ 条例第30条~32条
  • 届出 ・・・ 条例第51条

消防法令に適合したもの(携行缶など)

ガソリンをポリ容器に入れてはダメ!

  • ガソリンや軽油の買いだめに関する防火安全上の注意事項[総務省](外部リンク)
ガソリン等を容器に入れて保管する際の注意事項
保管場所と届出

消防法令に適合した容器で保管する場合でも、消防法令により、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を保管する場合は、下図のような場所など、火災予防条例等に適合したものでなければなりません。また、事前に消防署への届出(個人の住宅で貯蔵等する場合はガソリン100リットル以上又は軽油500リットル以上)や許可が必要となります。

ガソリンや軽油の保管場所の構造等

標識と掲示板

上記のほかにも、標識及び掲示板や消火器の設置など、火災予防条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届けることが必要となります。

火災予防条例

火災予防条例(南信州広域連合火災予防条例)は、こちらからご覧いただけます。

  • 技術上の基準等 ・・・ 条例第30条~32条
  • 届出 ・・・ 条例第51条