南信州広域連合火薬類取締法施行細則をここに公布する。
平成27年6月5日
南信州広域連合
広域連合長
南信州広域連合規則第1号
南信州広域連合火薬類取締法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)及び南信州広域連合規約(平成11年長野県指令10地第1281号)に基づき、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に関する南信州広域連合が処理する事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「県様式」とは、長野県が策定し、長野県火薬類取締法事務処理手引に掲載されている様式をいう。
(譲渡又は譲受の許可申請)
第3条 法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡又は譲受の許可を受けようとする者は、広域連合長に対し火薬類譲渡許可申請書(省令様式第9)又は火薬類譲受許可申請書(省令様式第10)若しくは火薬類譲受・消費許可申請書(省令様式第50)を提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 火薬類使用証明書(請負契約書の写し又は工事証明書(県様式第7号))
(2)
火薬庫使用承諾書(県様式第8号)又は庫外貯蔵場所指示通知書(県様式第4号)
(3) 火薬類消費計画書(煙火を除く。)(県様式第9号)
(4) 消費場所位置図(5万分の1又はこれに準じる地図)
(5) 消費場所付近見取り図(300メートル以内の地形、保安物件が分かるもの)
(6) 火工所の位置、構造を示す書類
(7)
前各号に揚げるほか同意書等必要な書類
(消費等の許可申請)
第4条 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、広域連合長に対し火薬類消費許可申請書(省令様式第29)又は煙火消費許可申請書(県様式第10号)を提出しなければならない。
2 前項に規定する火薬類消費許可申請書には、前条第2項に掲げる書類を添付するものとする。
3 第1項に規定する煙火消費許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 煙火消費計画書(県様式第10号-2)
(2) 打揚従事者名簿(県様式第10号-別紙)
(3) 消費場所位置図(5万分の1又はこれに準じる地図)
(4) 消費場所付近見取り図(300メートル以内の地形、保安物件が分かるもの)
(5) 打揚従事者を保護する防護処置及び安全対策に関する書類(打揚煙火のある場合)
(6)
確約書又は同意書(保安距離内に保安物件がある場合)
(7)
前各号に揚げるほか委任状等必要な書類
(公安委員会の意見の聴取)
第5条 広域連合長は、政令第13条第1項に該当する場合は、公安委員会に対し警察署長意見照会書(県様式第2号)を提出し、意見を聴かなければならない。
(火薬類消費計画書)
第6条 省令第48条第1項の規定により火薬類の消費の許可を受けようとする者は、広域連合長に対し火薬類消費計画書(煙火を除く)(県様式第9号)又は煙火消費計画書(県様式第10号-2)を提出しなければならない。
(火薬類消費許可申請書等の記載事項の変更)
第7条 省令第81条の14の表中第1欄に掲げる法第25条第1項の許可を受けた者が、火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更を行う場合には、広域連合長に対し火薬類消費許可に係る記載事項変更届出書(県様式第18号)を提出しなければならない。
(消費者の報告)
第8条 省令第81条の14の表中第1欄に掲げる法第30条第2項の消費者は、広域連合長に対し火薬類消費報告書(県様式第24号)を提出しなければならない。
(廃棄の許可申請)
第9条 法第27条第1項の規定による廃棄の許可を受けようとする者は、広域連合長に対し火薬類廃棄許可申請書(省令様式第30)を提出しなければならない。
(火薬類廃棄許可申請書の記載事項の変更)
第10条 省令第81条の14の表中第1欄に掲げる法第27条第1項の許可を受けた者が、火薬類廃棄許可申請書の記載事項の変更を行う場合には、広域連合長に対し火薬類廃棄許可申請書記載事項変更届(県様式第19号)を提出しなければならない。
(保安教育計画認可申請)
第11条 法第29条第5項において準用する同条第1項の規定により保安教育計画の認可又は変更の認可を受けようとする者は、広域連合長に対し保安教育計画(変更)認可申請書(県様式第14号)を提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の保安教育計画(変更)認可申請書を認可したときは、保安教育計画認可書(県様式第33号)を申請者に交付するものとする。
3 広域連合長は、法第29条第2項の規定により保安教育計画(変更)の認可をしないときは、保安教育計画不認可書(県様式第34号)により申請者に通知するものとする。
(保安教育計画を定めるべき者の指定)
第12条 広域連合長は、法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、保安教育計画指定書(県様式第32号)により火薬類を消費する者に通知するものとする。
(保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請)
第13条 省令第67条の7第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、広域連合長に対し保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書(県様式第35号)により、当該指定の取消しを申請することができる。
2 広域連合長は、省令第67条の7第3項の規定により指定を取り消すときは、保安計画取消書(県様式第36号)により保安教育計画を定めるべき者として指定した者に通知するものとする。
(保安責任者等の選任及び解任届)
第14条 法第30条第3項及び第33条第2項の規定による届出は、火薬類取扱保安責任者等選任(解任)届(県様式第1号)により広域連合長へ提出するものとする。
(許可証の交付)
第15条 広域連合長は、法第17条第4項、法第25条第1項若しくは法第27条第1項又は省令第90条の2の規定による許可をするときは、次の各号に掲げる許可証を交付するものとする。
(1) 火薬類譲渡(譲受)許可証(省令様式第11)
(2) 火薬類譲受・消費許可証(県様式第11号)
(3) 煙火消費許可証(県様式第12号)
(4) 火薬類廃棄(承認)許可証(県様式第13号)
(許可証の書換)
第16条 省令第38条の2の規定により許可証の書換を受けようとする者は、広域連合長に対し火薬類譲渡(譲受)許可証書換申請書(省令様式第12)に当該許可証を添えて提出しなければならない。
(許可証の再交付)
第17条 法第17条第8項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、広域連合長に対し火薬類譲渡(譲受)許可証再交付申請書(省令様式第13)を提出しなければならない。
2 許可証を汚損したことにより前項の申請をする場合は、広域連合長に対し申請書に当該許可証を添えて提出するものとする。
3 許可証の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された許可証を発見し、又は回復したときは、広域連合長に対しこれを速やかに提出するものとする。
(譲受人又は譲渡人記載欄の交付)
第18条 省令第38条第1項の規定による譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなったときは、当該許可証に係る記載欄の交付を受けることができるものとする。
2 前項の規定による許可証に係る記載欄の交付を受けようとする者は、広域連合長に対し譲渡人(譲受人)記載欄交付申請書(県様式第37号)に当該許可証を添えて提出するものとする。
(不許可)
第19条 広域連合長は、法第17条第2項、法第25条第2項又は法第27条第2項の規定により譲渡又は譲受の許可、消費の許可又は廃棄の許可を与えることができないと認めるときは、その旨を不許可指令書(県様式第38号)により申請者に通知するものとする。
(許可の取消し)
第20条 広域連合長は、法第17条第3項又は法第25条第3項の規定により許可の取り消しをするときは、許可取消通知書(県様式第39号)により申請者に通知するとともに、交付した許可証を速やかに返納させるものとする。
(事故報告)
第21条 広域連合長は、法第46条第2項に定める場合には、所有者及び占有者に対し、火薬類事故等報告書(県様式第25号)により報告させることができる。
(立入検査及び収去)
第22条 広域連合長は、法第43条第1項の規定により消防職員が立ち入り、火薬類を収去するときは、被収去者に対し収去証(県様式第31号)を交付するものとする。
(実施細目)
第23条 この規則の実施について必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている申請書、届出書、報告書その他の書類は、この規則の相当の規定に基づき提出した申請書、届出書、報告書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際、現に交付されている許可証、認可書その他の書類は、この規則の相当規定によって交付した許可証、認可書その他の書類とみなす。
4 この規則の施行の際、現に作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができるものとする。